CASE
#003

依頼者 長崎県佐世保市 F 様

依頼種別 パーソナル法務(農地法手続)

 

自宅のリフォームを行う際に敷地の一部が農地だったことが判明し、過去に無許可で転用(舗装工事)をしてしまっていたケース

 

 

◆ BEFORE

∟自宅のリフォームを行うにあたって自宅敷地を調べたところ敷地の一部(進入路と玄関ポーチの一部など)が農地(地目「畑」)になっていることが判明した

∟銀行から借り入れをするにあたって、地目を「宅地」に変更する必要がある

∟現況は、大部分がコンクリート舗装されており、農地に復元するには多額の費用が掛かる

∟舗装の際、農地法で必要な「許可」は取られておらず、“違反”状態が数十年続いている

 

◆  依頼内容

∟違反状態の農地に対する許可(追認許可)を取ってほしい

∟コンクリート舗装されている部分の原状回復(農地への復元)は困難

∟地目の変更を「宅地」に変更して欲しい

 

◆ AFTER

∟現地調査と農業委員会との打ち合わせを行い手続きの方向性を確認

∟現況の図面の作成と写真資料の作成を行い、その他許可申請に必要な書類の作成と申請を行った

∟農地への復元は顛末書(調書)を作成することで何とか復元せずに済み、現状のまま進めることができた

∟許可取得後、土地家屋調査士の先生をご紹介し、滞りなく地目変更を行って頂いた

 

 

◆ Open baseより

∟こちらは、自宅の隣にあった畑(農地)に過去の県道が通る工事の際に分筆と土地の一部収用(買収)がなされ、分筆後収用されずに残った農地をそのまま自宅の敷地の一部として取り入れてしまったというケースでした。自宅の隣接に農地がある場合は、つい自宅の敷地と同じような感覚で利用してしまい、今回のように意図せず違反状態が発生してしまうが可能性があります。

∟こういった状態は、住んでいるだけでは気づくことはないため、十数年、数十年経って、建て替えやリフォームを行う際に違反が発覚することがあります。今回もリフォーム業者様からのご紹介でした。

∟まずは、農地の利用には制限があること、ご自身の所有する土地の「地目」が何になっていて、どこにあるのかということを知ることから始められるのが良いと思います。